英国の不動産譲渡所得税

英国の居住者が英国の家を売却した場合

英国の税法上の居住者が賃貸・投資・商用では無い、本人の主要な居住用の家を売却した場合は、その売却益は非課税です。これをPrivate Residence Relief (個人用住宅特例)と言い、以下の5つの条件の全てを満足している事が条件です。

*本人の主要な居住用住宅として所有されている事
*他人に賃貸で貸し出していない事
*商用専用の目的で使用していない事
*土地・建物の面積が5,000m2以下である事
*投資目的で購入した住宅でない事

これらの条件の全てを満足する場合は、その家の譲渡所得(売却益)は全額非課税で、何の申告もする必要は有りません。詳しくは、以下の英国GOV.UK – Tax when you sell your home のサイトをご覧ください。

GOV.UK – Tax when you sell your home
 https://www.gov.uk/tax-sell-home

 

英国の非居住者が英国の家を売却した場合

例え英国在住中に英国の家を売ろうとしても売れずに、そのまま日本に帰国せざるを得ない場合もあるかと思います。 そして、英国の非居住者になった後に、英国にある家を売却した場合は、売却後30日以内にHMRCに申告をする必要があります。その際、その家の購入時期、価格、手数料、2015年4月時点での市場推定価格、実際に売却した時点での売却価格、売却手数料、売却年度の収入、個人所得非課税枠等によって、課税されるか非課税かが決まります。

この申告が遅れると、罰金が科せられます。申告が6か月以内の遅れの場合は£100、6か月以上の遅れの場合は£300、又は税額の5%のどちらか多い方、12ヶ月以上の遅れの場合は、更に£300、又は税額の5%のどちらか多い方の罰金が課せられます。詳細は以下の英国GOV.UK – Capital Gains Tax for non-residents : UK residential property のサイトをご覧ください。

GOV.UK – Capital Gains Tax for non-residents: UK residential property 
 https://www.gov.uk/guidance/capital-gains-tax-for-non-residents-uk-residential-property