死亡届
日本人の死亡届は日本大使館へ提出しても、日本の本籍地の市区町村役場に提出しても構いません。その提出方法は以下の通りです。
日本大使館に提出する場合
届出人 | 同居の親族、又は同居者等。親族の場合は同居していなくても可。しかし、その様な人が英国にも日本にも居ない場合は、どなたかが日本大使館に出向いて事情を説明すれば、大使館の職員が代わりに死亡届の届出人となる事が可能と日本大使館領事班戸籍担当者と確認しました。 |
届出書類 | 1)死亡届(こちら)2通・記入例(こちら) 2)死亡証明書(Death Certificate) – Register Office 発行のCertified Copy 原本1通、コピー1通(こちら) 3)上記死亡証明書(Death Certificate)の和訳文2通(こちら)・記入例(こちら) 4)当人及び届出人の旅券(窓口で提示、郵送で提出の場合は身分事項ページのコピー各1通。旅券原本は郵送しない事。) 5)申述書(こちら) |
届出先 | 在英国日本国大使館領事班 Consular Section, Embassy of Japan in the UK 101-104, Piccadilly, London W1J 7JT Tel : 020 7465 6565 |
備考 | 1)届書は必要通数を印刷した上で、夫々の用紙に記入。又は届書の署名欄以外の箇所を記載し、コピーを作成、又はパソコン等で入力・印刷し自署・捺印(又は拇印)でも可。 2)郵送の場合は書留をお勧め。 3)死亡届が大使館で受理された後、通常2ヶ月程度で日本の戸籍に反映される。 4)死亡者が有効な日本旅券を所持している場合は失効処理がされる。 |
日本の本籍地の役場へ提出する場合
届出人 | 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 |
提出時期 | 死亡の事実を知った日から7日以内(海外で死亡した時は、その事実を知った日から3ヶ月以内) |
提出先 | 死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場 |
手数料 | 無料 |
届出書類 | 予め本籍地役場に必要書類等について確認要 |
より詳しくお知りになりたい場合は、以下のウェブサイトをご覧ください。
在英国日本国大使館 > 大使館領事班案内 > 届出(戸籍関係)> 死亡届
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_000053.html
死亡届
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.htm/
ウィキペディア – 死亡届
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E5%B1%8A