マイナンバー制度

日本で2015年10月から実用化されたマイナンバー制度について、解説します。

1.  マイナンバーとは
2015年10月に実用化された12桁の個人番号で、日本の市区町村に住民票を有する赤ちゃんから高齢者まで国籍を問わず全ての個人に付与されます。その番号は、日本国内・海外に転出・転入しても一生涯変わりません。

2.目的
社会保障・税・災害対策の3分野で、公平・公正な社会の実現(給付金などの不正受給の防止)、国民の利便性の向上(面倒な行政手続きの簡素化)、行政の効率化(手続きを無駄なく正確に)を目指します。

3.利用者・範囲
マイナンバーは法律でその利用者は国、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者に限られ、利用範囲は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、銀行・証券・保険会社等の金融機関との取引、日本から海外への送金、各種社会保険での給付・還付請求(高額療養費、公費負担医療費)、障害者手帳、生活保護、介護保険要介護認定、税の確定申告、年金の受給、不動産譲渡・賃貸契約等です。

4.マイナンバーカード
マイナンバーが付与されますと、別途申請する事によりマイナンバーカードが一ヶ月程度で無料で交付されます。マイナンバーカードを申請するかしないかは本人の任意です。マイナンバーカードには表面に本人の顔写真、氏名、住所、性別、生年月日、そして裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されICチップが組み込まれています。マイナンバーカードは公的な身分証明書と見做されます。2021年3月からは、マイナンバーカードは健康保険証としても利用可能になる予定との事です。

このマイナンバーカードをお持ちですと、住民票の写し、印鑑証明、戸籍等の役所関係の証明書類をわざわざ役所に行かなくとも近くのコンビニでも取得可能であったり、インターネット上で、様々な行政サービス(医療・子育て・福祉・介護・雇用・年金・税・防災等)を申請したり、民間のサービスも順次拡大されるとの事です。

尚、マイナンバーカードの有効期間は発行日から10回目の誕生日まで、署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日までです。但し、20歳未満のマイナンバーカードの有効期間は、容姿の変動が大きい事から顔写真を考慮して発行日から5回目の誕生日までです。

5.海外在住日本人の取扱い
2015年10月5日以降、一度も日本に住民登録をした事の無い海外在住の日本人にはマイナンバーは未だ付与されていません。その様な方は日本に帰国して住民登録をして初めて個人番号が付与されます。

尚、日本に一時帰国して、日本の健康保険制度を利用したいとして住民登録をすると、その時点で個人番号(マイナンバー)が付与され、申請するとマイナンバーカードが交付されますが、以前は再度海外に転出する際はマイナンバーカードを返却する必要が有りましたが、2023年からその海外転出者のマイナンバーカードの返却義務は無くなったとの事です。

更に、2024年5月からは海外在住の邦人も日本の本籍地・一時帰国時の滞在地の市区町村役場に来庁・郵送で、2024年秋には海外の日本領事部・領事館でマイナンバー・マイナンバーカードの申請が可能になる予定です。

以上が個人番号(マイナンバー)制度とマイナンバーカードの概略で、マイナンバーカードの普及率は2024年4月時点で約70%と言われています。そのマイナンバーカードの利便性について解説した以下のYouTube動画を参考までにご紹介します。