英国では、法的に有効な遺言書無しに死亡した状態を Intestacy と呼び、その場合は 、相続財産は法律の定めによって以下の様に分配されます。
遺産が£270k 未満の場合 |
遺産が£270k 以上の場合 |
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配偶者・子又は孫が居る場合 | 配偶者が全てを相続 | 配偶者が先ず£270kを相続し、£270kを超えた分の半分を配偶者が、残りの半分を子、又は孫が等分。 |
配偶者・子又は孫が居ない場合 | 父母、兄弟姉妹(又は甥・姪)、異父母兄弟・姉妹(又は甥・姪)、祖父母、叔父・叔母(又はその子)、異父母叔父・叔母(又はその子)の順に相続。 それらの近親者も全くいない場合は、国が没収。 |
以下の点にご留意ください。
*配偶者が全額相続出来る金額は2020年2月6日以降、£250kから£270kに増額。
*共有名義の不動産・金融財産は、生存配偶者が死亡配偶者の分を全額相続。
*離婚した元配偶者は相続権は無いが、子又は孫はその両親・祖父母が離婚しても相続権有り。
*正式に離婚していない別居中の配偶者は、相続権有り。同棲中のパートナーでも正式に結婚していなければ相続権無し。
*養子縁組した子(Adopted children)は相続権が有るが、義理の子(Step children)は相続権が無い。
詳しくは、以下のサイトをご覧下さい。
Citizens Advice – Who can inherit if there is no will – the rules of intestacy
https://www.citizensadvice.org.uk/family/death-and-wills/who-can-inherit-if-there-is-no-will-the-rules-of-intestacy/