日本の不動産譲渡所得税

 

日本の居住者が英国の家を売却した場合

英国に住んでいる間に英国の家を売却したいとは思っても、売れずに仕方なく英国の家を残したまま日本に帰国し、日本の居住者になってから英国の家を売ると、日本の税制では、その売却益が3,000万円までは非課税です。 但し、その家が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売られた物件である事が条件です。

その売却益が3,000万円を超える場合は、その3,000万円を超えた分に対して不動産譲渡所得税がかかります。その税率は、その家の所有期間(譲渡した年の1月1日時点での家の所有期間)が5年以下の場合は39.63%、所有期間が5年を超える場合は20.315%です。

  所得税・復興特別所得税・住民税 最終税率
短期譲渡所得
(所有期間が5年以下)
所得税 30% + 復興特別所得税 0.63% (2.1%) + 住民税 9% 39.63%
長期譲渡所得
(所有期間が5年を超える)
所得税 15% + 復興特別所得税 0.315% (2.1%) + 住民税 5% 20.315%

日本の居住者が英国の家を売却した場合の日本の不動産譲渡所得税は、家の購入価格、改築費、売買手数料、売却価格を夫々の時点での英国£を日本円に実勢レートで換算して算出します。 計算例は、以下の通りです。 (この計算例での英国£から日本円への換算レートはあくまで参考であり、実際はその当時の実勢レートを使用します。)

  英国£ 日本円
19XX年
購入価格
£50,000 2,000万円(@¥400/£)
改築費・売買手数料 £20,000 400万円(@¥200/£)
2017年
売却価格
£400,000 6,000万円(@¥150/£)
不動産譲渡益 £330,000 3,600万円
日本非課税控除
(その家に住まなくなってから3年以内)
3,000万円
日本課税対象額 600万円
日本税率・税額
(5年を超えて所有の場合)
20.315%
121万8,900円

詳しくは以下の日本国税庁のサイトをご覧ください。

譲渡所得-No. 3208 長期譲渡所得の税額の計算
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm

譲渡所得-No. 3211 短期譲渡所得の税額の計算
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm

譲渡所得-No. 3302 マイホームを売った時の特例
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm