日本で遺言書無しで死亡した場合、民法で定められた法定相続人が、遺産分割協議を行います。その遺産分割協議で、当事者間で自由に分割割合を決められますが、民法での法定相続割合のガイドラインは以下の通りです。
第一相続順位 | 配偶者が1/2, 子又は孫が1/2。 |
第二相続順位 | 子又は孫が居ない場合は、配偶者が2/3, 父母又は祖父母が1/3。 |
第三相続順位 | 子又は孫、父母又は祖父母も居ない場合は、配偶者が3/4, 兄弟姉妹、又は甥・姪が1/4。 |
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
相続税 – No. 4132 相続人の範囲と法定相続分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm