その他一般Q&A

皆さんからお寄せ頂いたご質問をその回答と共に以下にご紹介します。今後も新たなご質問が有りましたら随時追加して行きます。皆さんの参考にして頂ければ幸いです。

1 (Question)
終活ウェブ上の諸々の情報は、制度が変わる毎に更新されていると思って宜しいですか。
 (Answer)
終活ウェブの管理者として、その様な制度変更があった場合、ウェブの内容もそれに応じて更新する様最大の努力・注意を払っていますが、保証は出来ません。皆さんには終活ウェブ上の情報はあくまで参考として、実際に何かを判断して行動する場合にはご自身で情報を確かめたり、専門家に相談して物事を進める事をお勧めします。
2 (Question)
私の取引しているBarclays Bankはインターネットでの送金額は最高で£10,000ですが、例えば£500,000の高額な送金は出来るのでしょうか。
 (Answer)
送金限度額は銀行によってまた手配方法によっても異なると思います。私の利用しているHSBCと日本の三菱UFJ銀行は以下の通りでした。
(HSBC)
Telephone Banking : 無制限
Internet Online Banking : £25,000 per day
Branch : 無制限
(三菱UFJ銀行)
Telephone Banking :海外送金は不可。(国内送金は¥10,000,000)
インターネットバンキング : 一回¥1,000,000未満、一日¥2,000,000以下、月¥5,000,000以下(国内送金は¥10,000,000)
テレビ窓口 : 一回¥5,000,000以下(国内送金はATMで受付け、送金限度額は¥1,000,000)
店舗 : 無制限
この件に就いては、質問者がその後 Barclays Bankに問い合わせた所、例えば英国の不動産を売却後、その資金を日本のご自身の銀行口座に送金するには、不動産売却の証明書(契約書?)があれば大丈夫との事で、日本の銀行に事前に伝えておく事、英国の送金銀行と日本の受け取り銀行が取引があるかも事前にチェックしておく事、しかし日本の大手銀行なら問題ないだろうとの事でした。
私が念の為HSBCに問い合わせた所、日本の送金先銀行のIBAN(International Bank Account)、BIC(Bank Identification Code)/SWIFT Code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) さえ分れば送金可能で特にその原資を証明する書類は求めないとの事でした。
3 (Question)
私は以前オーストラリアに居住した経験があり、オーストラリアは日本と租税条約を結んでおり、二重課税は無いと理解していますが、英国は日本と租税条約を結んでいるのでしょうか。
 (Answer)
はい、英国は日本と個人所得税・法人所得税・譲渡所得税等の租税条約を結んでおり、それらの所得に就いては源泉国で課税か、居住国で課税かが条約で細かく定められており二重課税はされない仕組みになっています。
4 (Question)
私は英国で確定申告をして居ませんが、私が日本に引っ越した後、英国の不動産(セカンドハウス)を売却した場合、その譲渡利益について英国から日本に居る私に税金の督促は来るのでしょうか。
 (Answer)
その様な事が英国のHMRCや日本の国税局に見つかるか見つからないかは分かりません。しかし、近年は世界の国同士が個人の金融資産情報を交換し合って、マネーロンダリング・不正取引・脱税等を監視していると言われていますので、正直に申告・納税をお勧めします。先ずは、そのセカンドハウスを売却した場合、どの位の譲渡利益で税金は英国や日本でどの位になるかを専門家に試算してもらい、相談する事をお勧めします。
5 (Question)
英国の家を売却後、数日後に日本に帰国すると言う事は物理的に可能でしょうか。
 (Answer)
はい、確かに英国の家を売る場合、売買の合意(Agreement of sales & purchase), 契約書にサイン (Exchange of contract), そして 実際に契約の実行 (Completion of contract) まで2-3ヶ月かかる場合もあります。その辺は、時間に余裕を持って物事を進められる事をお勧めします。 
6 (Question)
英国の不動産を売却して税金が掛かるとは、家の売買価格に対して所得税が掛かるのですか。
(Answer)
いいえ違います。そもそも、英国の居住者が英国の投資・賃貸・商用目的で無い自身の主要な居住用の家はその売却益は申告する必要も無く、全額非課税です。英国の不動産を売却して税金が掛かるのは、投資・賃貸・商用目的や2軒目以降等の家で、それらの売却益に対して譲渡所得税(Capital Gains Tax)が掛かります。それは、2軒目以降の不動産のみならず、骨とう品・美術品・宝飾品・株券等の譲渡益にも適用され、売買価格から購入価格と所有期間中の経費(改築費・維持費等)を差し引いた純利益に対して, その税年度の非課税枠(£12,300)を超えた分に対して10%, 18%, 20%か28%の税金が掛かります。
7 (Question)
英国の非居住者が英国の不動産を売却した場合、英国のHMRCに30日以内に申告しなければならないと言うルールはいつ出来たのですか。
(Answer)
はい、それは2015年4月から税法が変わりました。それ以降、英国の非居住者が英国の不動産を売却した場合は、それが主要な居住の為の不動産であろうと、投資用・商用の不動産であろうと、譲渡益の有無に拘わらず、売買の実行後30日以内に英国HMRCに申告する義務があります。その申告期限に遅れますと罰金も発生しますのでご注意ください。詳しくは、こちらをご覧ください。
8 (Question)
今後英国に住み続けるか、日本に帰国すべきか迷っていますが、何を判断材料にして決めれば良いですか。
(Answer)
一般論で言いますと、一番大事なのはやはり家族・人との絆ではと思います。英国や日本の制度の違いはどうであれ、英国には子供や孫を含めた家族が居て、自分はこのまま英国に住み続ける・骨を埋めると決められている方も多数居られます。それと、ご本人と配偶者が共に健康である内は問題有りませんが、どちらかが入院・介護、特に介護が必要になった場合は、日本の介護サービスの費用やその品質は、日本の方が比較にならない程良いと思います。とは言え、必ずしも皆さんが介護が必要になる訳でもありませんし、最後まで健康でぴんぴん暮らしながら天寿を全うする方も居られると思います。更に、日本の親戚付き合い、夏の酷暑・地震・台風・集中豪雨等の自然災害、中国・北朝鮮等の近隣諸国からの軍事的脅威を心配される方も少なくありません。更に高齢になるにつれ、認知症になったり、我々の第二言語である英語をいつまでも覚えていられるか、日本食が更に恋しくなるのではとの諸々の要素も考慮して、ご自身で後でこんな筈では無かったと、悔いの残らない様にお決めになるしか無いのではと思います。
9 (Question)
日本は、所得税の他に、住民税、社会保険料、固定資産税、相続税もあり、国民の負担は諸外国より高いのでは無いですか。
(Answer)
日本の消費税は10%ですが、英国は20%です。英国には日本の住民税に相当するCouncil Taxがあり、現役世代は社会保険料に相当する National Insurance Contributionの支払い義務もあります。それら全て含めると、日本の方が税金・社会保険料は安いのではと推測します。デンマークはVATが25%、個人所得税は平均で50%と非常に高いですが、医療・出産・教育・介護等は全て無料とも聞いています。夫々の国で、高負担・高福祉か、中負担・中福祉か、どちらが良いかは議論の分かれる所ではと思います。
10 (Question)
海外旅行に1年ほど出かけ、その留守中に日本の友人に我が家に無料で住んでもらって、家のお守をしてもらう場合、これはどこかに届け出をしなくてはいけないのでしょうか。
(Answer)
その日本の友人は、先ずは英国のビザをお持ちかどうかが問題となると思います。英国に観光ビザの期限を超えて居住する場合は、英国の必要なビザを取得し、日本大使館に在留届を出し、英国の居住地の自治体にも住民としてCouncil Taxの登録をし、ご自身が使用した電気・ガス・水道等の料金も御自身で支払う必要があると思います。その日本の友人があなたの家の留守番をする事の代償としてその家に無償で住むとしても、それは家の賃貸料と留守番料を相殺する事になり、厳密に言えばそれには英国での収入を得る就労と見做され、就労ビザが必要になるのではとも推測します。そして、本来本人が支払うべき費用を他の人が支払うと、それは例え善意に基づくもので有れ、贈与と見做されると思いますので、その点も英国相続税の観点からご注意ください。詳しくは専門家にご相談されては如何でしょうか。
11 (Question)
日本に1~2ヶ月の短期滞在の予定で一時帰国した際、敢えて住民登録をして日本の国民健康保険に加入すると、その滞在期間中は、年齢によって1割~3割の自己負担で日本の医療サービスを受けられると聞きましたが、本当ですか。
(Answer)
はい、その理解で正しいです。私も元住んでいた地方自治体の役所に連絡して、その様な事は可能であると確認しました。例えばXX月1日に日本の何処かの役所に住民登録をしますと、原則同日に日本の国民健康保険証が発行され、その日から国民健康保険被保険者として1~3割の自己負担で医療サービスを受けられます。そして、同月内に例えばまた英国に帰国するとして転出届を出しますと、その月の健康保険料は払わなくても良いとも役所の人からアドバイスを受けました。日本の滞在が月を跨いで、転出届の提出が翌月以降になりますと、その滞在月数の分の健康保険料を支払う義務が発生します。しかしながら、何か日本の他の地方自治体では、海外から転入した人に対してその日本の住所にどの位滞在予定ですかと聞かれ、正直に1~2ヶ月と答えたら、その様な短期滞在の場合は住民登録・国民健康保険への加入は認められない、最低でも数ヶ月~1年は滞在予定との念書を提出して欲しいと言われたとのちょっと信じられない経験をされた方も居られた様です。従いまして、念の為ご自分の滞在予定の地方自治体の役所に事前に確認する事をお勧めします。