英国と日本の不動産譲渡所得税の比較

英国にある家を売却する場合の、英国・日本での不動産譲渡所得税の比較は以下の通りです。

  英国居住者
(日本非居住者)
英国非居住者
(日本居住者)
英国不動産譲渡所得税 非課税
(Private Residence Relief
5つの条件有り )
課税・非課税
(譲渡後30日以内にHMRCに申告する事。申告遅れの場合は罰則有り。)
日本不動産譲渡所得税 適用外 課税・非課税
(家に住まなくなってから3年以内に売る場合、その売却益3,000万円までは非課税。3,000万円を超えた分に対して、所有5年以下は39.63%、所有5年を超える場合は20.315%課税.。

(Private Residence Relief)
*本人の主要な居住用住宅として所有されている事
*他人に賃貸で貸し出していない事
*商用専用の目的で使用していない事
*土地・建物の面積が5,000m2以下である事
*投資目的で購入した住宅でない事

即ち、英国の居住者として英国の家を売却後に日本に帰国すれば、英国でも日本でも税金はかかりません。 しかし、英国の家が売れないまま日本に帰国し、日本の居住者となってから英国の家を売るとその売却益に対して英国、そして日本での税金がかかる場合もありますので、注意が必要です。その場合、英国でかかった税金は英国と日本の取り決めで、日本の不動産譲渡所得税から控除されます。