英国には贈与税は有りませんが、相続税の中に生前贈与のルールが定められています。それと日本の贈与税との比較は以下の通りです。
英国相続税 |
日本贈与税 |
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年間非課税枠 | 一人に対して£3,000 (1年のみ繰り越し可) 知人への£1,000, 孫・曾孫への£2,500, 子供への£5,000以下の結婚祝い 通常のクリスマス・誕生日祝い 高齢者・18歳未満の子供への生活費の支援 チャリティ団体・政党への寄付 £250までの不特定多数への贈与 |
暦年課税 110万円 相続時精算課税として60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫に対して累計2,500万円まで非課税。 贈与者が死亡し、相続が発生した時点で、生前贈与と相続遺産と合算し、既に支払い済みの贈与税と相続税を精算。 |
税率 | 潜在的非課税贈与(Potential Exempt Transfer)として、贈与者が贈与後7年生存した場合、非課税。7年未満で死亡した場合は、贈与後の生存年数に応じて8%-40%課税。 | 暦年課税- 非課税枠を超えた分に対して一般税率と特例税率で 10%から55%(税額控除有り)。 相続時精算課税 – 累計2,500万円を超えた分に対して、一律20%課税。 |
特例 | 配偶者への2,000万円までの住宅・住宅資金、子や孫への1,500万円までの教育資金、1,000万円までの結婚・子育て資金は非課税。 |