終活同好会の活動報告です。
10月25日(火)
今日の終活同好会は、21名の参加でした。2013年に行われた英国在住の日本人高齢者の意識調査、終の棲家は英国か日本か、男女の社会進出の格差問題、英国の不動産価値の上昇、社会保険制度の違い、英国のState Pensionの仕組み、年金の繰下げ受給による年金の増額、遺族年金、英国のFSCS(Financial Services Compensation Scheme)での£85,000、日本の預金保険制度での一千万円までの預金保護、日本のMy SOS・Visit Japan WebでのFast Trackの利用、スマホ・終活同好会 Online Zoom ミーティングは高嶋の日本一時帰国の関係で11月22日と29日はお休みであること等について情報共有をしました。
9月27日(火)
今日の終活同好会は22名の参加で、「英国から日本へ本帰国する時に行う事」がテーマでした。まとまった資産を英国から日本へ送金する際に、銀行より為替レートの良い国際為替サービスTorfx(こちら)の紹介、英国のILR(Indefinite Leave to Remain)は日本に本帰国する際に特に返納等の手続きは不要で2年以上英国を離れると失効する事、英国・日本の入出国時のe-Gateの利用とパスポートへの押印、英国の運転免許証の日本の運転免許証への書き換え等について情報交換しました。
第二部では、PC関係でショートカット・Bookmarkの作成、日本のテレビを英国で視聴出来るTVer・VPN、スマホ同好会のFacebook・WhatsApp・LINEのグループ等について情報共有しました。
8月23日(火)
今日の終活同好会は「エンディングノート」のテーマで18名の参加でした。緊急情報としてiOS・iPadOS15.6.1のリリース、エンディングノートの説明、その関連質問で延命治療・LPA(Lasting Power of Attorney)・尊厳死・安楽死・終末期医療事前指示書等について情報・意見交換しました。
第二部ではCCRC・CCJプロジェクトの施設利用権方式の入居一時金・分譲所有権方式の売買価格の設定、管理費の減額の提案がされました。 そして英国・日本での老人ホームの要介護者に対する介護者の人員配置基準の法律の有無、老人ホームへの入居のタイミングの重要性等についてもQ&Aが有りました。
7月26日(火)
今日の終活同好会 Online Zoom ミーティングのテーマは「英国・日本の老後の住まい」で、23名の参加でした。英国のRetirement Apartment、Care Home、Nursing Home、Hospice、日本の特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設、介護老人保健施設、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、ケアハウス・グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、シニア向け分譲・賃貸住宅について、違い・特徴の説明が有りました。
その後、日本の介護制度では介護認定を受けると一人一人に担当ケアマネエージャーが指名され、親身になって相談に乗ってもらえる事、英国では多くのケアラーが訓練も無く直ぐに介護現場に送り込まれそのサービスレベルが酷い事、英国・日本の共通の問題として介護スタッフ不足、日本の介護では東南アジアからの技能修習生に頼らざるを得ないこと等について情報・意見交換しました。
6月28日(火)
今日の終活同好会は「英国・日本の無遺言相続」のテーマで21名の参加でした。英国と日本での遺言書の無い場合の法定相続の仕組み、日本の銀行の非居住者に対する対応、2023年10月からの英国介護制度の改革について説明されました。
その後、日本の相続での遺留分、海外居住者が日本で相続手続きをする場合、日本の住民票は必ずしも必要では無い事、英国・日本のケアホームに入居したご自身の夫や母親の実体験からの英国と日本の介護費用・サービスの違い、Brexit後の英国労働市場、特に介護市場での深刻なスタッフ不足問題等について大変貴重な情報交換をしました。
4月26日(火)
今日の終活同好会は、英国・日本の遺言書がテーマで13名の参加でした。英国・日本の遺言書の種類、遺言書として法的に認められる条件、作成費用、無遺言相続、信託、相続放棄、生前贈与、英国の贈与の7年ルール、不動産譲渡所得税、国際相続等についてQ&Aを行いました。
3月22日(火)
今日の終活同好会は「英国・日本の贈与税」のテーマで、14名の参加でした。
英国には贈与税は無く、贈与者が贈与後7年生存すると、金額の多寡に係わらず非課税であるも、贈与者が贈与後7年未満で死亡するとその贈与後の生存年数によって軽減相続税の対象になる可能性が有り、その場合は、受贈者が相続税を払う事になる事、色々な贈与のAnnual Exemption(年間非課税枠)、日本の贈与税は暦年で110万円まで非課税で有り、110万円を超えた分には10%~55%の贈与税が掛かる事、相続時精算課税、配偶者への住宅贈与・直系尊属の子や孫への住宅・教育・結婚・子育て資金の非課税特例、日本の贈与の3年ルール、日本の相続税の海外在住10年ルール等についてQ&Aを行いました。
2月22日(火)
今日の終活同好会は英国・日本の相続税がテーマで17名の参加でした。英国の相続税は、配偶者間の相続は金額の多寡に拘わらず全額非課税、それ以外の相続では£325kの非課税枠(NRB)、£175kの住宅非課税枠(RNRB)、計£500kの非課税枠が有り、相続資産から非課税枠を差し引いた課税対象額に一律40%の相続税が掛かる事、相続資産が£2mを超えると住宅非課税枠(RNRB)の£175kが減額、チャリティ団体に課税対象額の10%以上を寄付すると相続税率が40%から36%に軽減、配偶者間の相続でのDomicile(定住国)の解釈、英国には贈与税は無く、贈与後7年未満で贈与者が死亡すると相続税の対象になる場合が有るが7年以上生存すると、相続税の対象にならない事の説明がありました。
日本での相続は、3,000万円+600万円 X 法定相続人数が基礎控除、配偶者は1億6千万円まで非課税、小規模宅地等の特例、相続税の2割加算、相続放棄、生前贈与の3年ルール、海外資産の10年ルール、そして英国では相続執行人がHMRCに相続税を支払った後に遺産分割が行われるが、日本では遺産分割が行われた後に相続人が相続税が課税される場合は申告・納税する必要が有る事等についてQ&Aがありました。
其の後、ロンドンでのお勧めのラーメン専門店ラーメン横丁の紹介(こちら)、高嶋のJA理事立候補(こちら)、JAの理事改選改革案(こちら)等についても意見・情報交換しました。