2023年活動報告

終活同好会の活動報告です。

9月26日(火)

今日の終活同好会Online Zoom ミーティングは、「英国から日本へ本帰国時に行う事」のテーマで22名の参加でした。

引っ越し業者の選定、年金・銀行・クレジットカード等の住所変更、郵便物の転送、英国のTax Return、その税年度の在英日数が183日未満か以上かによって外国源泉の所得の申告・納税義務の違い、英国・日本の税年度・確定申告・所得税・住民税・社会保険料等の支払い、不動産の譲渡所得税等について情報共有しました。

その後、相続税・英国贈与の7年ルール、日英租税条約、近年英国のガス・電気会社が普及に努めているスマートメーターとは、英国在住の日本人が日本一時帰国時に住民登録した場合の所得税・住民税・社会保険料の支払い等についても情報交換しました。

8月22日(火)

今日の終活同好会Online Zoom ミーティングは日本から参加の2名を含んで21名の参加でした。

成年後見人制度や遺言書とは異なり法的拘束力は無いものの、自分の老後・死後の為に医療・介護・相続・贈与・住まい・献体・臓器提供・葬儀・埋葬等についての自分の要望を書き留めるエンディングノートについて説明されました。

第二部では、英国のインフレ率・公定歩合・賃金上昇率・株式指数・平均住宅価格・失業率・為替レート等の各種経済指標、英国政府金融機関のNational Savings & Investmentの金融商品、FSCS (Financial Services Compensation Scheme) と言う英国の金融機関が財政破綻した場合の保障制度等について情報交換しました。その後、最近日本に本帰国された方との日本と英国の公共交通機関内での高齢者に対する座席を譲る習慣の有無、役所・小売り店でのサービスの高さ等の違いについて意見交換しました。

 

7月25日(火)

昨日の終活同好会 Online Zoom ミーティングは21名の参加でした。

テーマは「英国・日本の老後の住まい」で、自身・配偶者の病気・介護・死別等の環境の変化に伴い、今までのまま英国に住み続けるか又は日本に本帰国するか、住居は現在のままか、Retirement Apartment・Care Home・Nursing Home等に引っ越すか、それらを判断する上での選択肢・確認事項等について情報共有しました。更に、終活を専門的に代行・支援してくれるエンディングサービス、英国・日本の税理士・会計士・社会保険労務士・弁護士・Financial Planner等についても情報共有しました。

第二部では、Google・Apple・Microsoftのアカウントは夫々のメールアドレスで無くとも他社のメールアドレスでも登録は可能で有る事等について情報交換しました。

6月27日(火)

今日の終活同好会 Online Zoom ミーティングは16名の参加でした。

冒頭のiOSiPadOS16.5.1Zoom アプリVersion 5.15.1の紹介の後、英国・日本の無遺言相続について説明が有りました。英国での無遺言相続は£270kまでの相続資産は生存配偶者が全額、£270kを超えた分は配偶者が半分、残りの半分は子や孫が相続する事、英国の不動産を配偶者・パートナーの共同名義で登記している場合は、それがJoint Tenants(共同所有)の場合は他の人に遺言書で遺贈出来ず、一方の所有者が死亡した場合は生存所有者に自動相続される事、Tenant in common(区分所有)の場合は遺言書で他の人に遺贈したり、又は無遺言相続のルールに基づいて相続される事、日本の無遺言相続は法定相続人が相続協議を行って決める事、遺言書が有る場合は法定相続人には遺留分請求権が有る事等についてQ&Aを行いました。

第二部ではインターネットのデータのDownload・Upload、最近アメリカや日本でも多発しているSIMスワップ詐欺についての注意喚起、日本の公的年金制度はその受給資格を得るには最低10年加入が条件で、65歳までは海外在留者も任意加入出来る事(こちら)等について情報共有しました。

5月23日(火)

今日の終活同好会 Online Zoom ミーティングは「英国・日本の遺言書」がテーマで16名の参加でした。

先ず最初に最新のiOSiPadOS16.5ZoomアプリVersion 5.14.8の紹介があり、その後英国の遺言書が法的に認められるための諸条件・作成費用、英国の遺言書のCodicil(遺言補足書)、相続執行人(Executor)の選任・実務の負荷や費用見込み、日本の遺言書には自筆証書・公正証書・秘密証書遺言書が有るが、公正証書遺言書がその法的有効性が担保されておりお薦めで有ること、どちらにしても日本・英国の遺言書を作成する際には専門家の助言に基づいて行う事がお薦めで有ることの説明が有りました。

 その後、日本一時帰国時の住民登録には最低1年居住予定である事が国のガイドラインで定められているものの、実際は日本全国の地方自治体によって対応が異なる事、マイナンバー・マイナンバーカードは来年秋以降海外在住の日本人も在外日本大使館で申請出来る様になる事、日本で銀行口座を新規開設する為には日本の住民登録が必要であるが、その後海外に転出する場合にはメガバンクは引き続き日本の非居住者として取引可能であるが、他の地方銀行は口座をキャンセルする必要がある事、日本・英国の健康診断・医療検査費用等について情報交換しました。

4月25日(火)

今日の終活同好会 Online Zoom ミーティングは英国・日本の贈与税がテーマで、16名の参加でした。

英国には贈与税は無く、贈与の時点では誰が誰にいくら贈与しても誰も贈与税の申告・納付する義務は無いものの、贈与者が贈与後7年未満に死亡した場合にはその贈与は相続資産の一部と見做され、全ての相続資産が非課税枠を超えた場合には受贈者が贈与分に対して相続税を申告・納税する義務が有ること、日本では暦年贈与の非課税枠は110万円で、それを超えた場合は受贈者が贈与税を申告・納税する義務が有ること、今年以降暦年贈与の非課税枠の3年ルールが7年に延長になる事、英国所得税の概略、日本の銀行の非居住者の取り扱い、JRパスの今年秋からの価格改定等について情報共有しました。

その後、OutlookやGoogle Driveのメモリー容量が一杯になったとの警告メール・画面上の表示は詐欺の疑いが有ること、iPhoneの共有アルバムは個人の無料のCloud容量5GBとは別か否かのQ&Aが行われました。

3月28日(火)

今日の終活同好会 Online Zoom ミーティングはテーマが「英国日本の相続税」で、23名の参加でした。

英国の相続税の非課税枠は£325k、住宅を含み子や孫が相続人に含まれる場合は£175kの追加、合計で£500k、その非課税枠を超えた分に40%の相続税が掛かるが、配偶者が全額相続する場合は全額非課税、その後二次相続で£500k x 2 = 1mまで非課税となる事、英国の生前贈与はその贈与の時点では全額非課税であるが贈与者が7年未満で死亡した場合は、その贈与は相続資産と見做され、贈与者の贈与後の生存年数で40%から0%の相続税が受贈者に掛かる場合が有る事、Tax ResidenceDomicile Statusによって相続税・所得税の課税範囲が異なる事、英国の信託制度(Trust)等についてQ&Aを行いました。

第二部では、WhatsAppで携帯電話番号を変更する方法、日本一時帰国時の為の日本SIMのHanacell、IP電話 My 050の勧め、Dual SIMとは等について情報共有しました。

2月28日(火)

今日の終活同好会は「英国・日本の不動産譲渡所得税」がテーマで、19名の参加でした。

英国は英国居住者の主要な居住用住居の譲渡益は全額非課税である事、日本は不動産譲渡益は3,000万円まで非課税で、それを超える分は居住年数が5年未満・5年以上・10年以上によって約40%・20%・14%の譲渡所得税が掛かる事、日本の贈与税は昨年12月に方針が決まり、2024年から生前贈与加算年数が段階的に3年から7年に延長される予定で有る事等の情報共有しました。

第二部では、昨年11月にリリースされたChatGPTと言う対話型AI(人工知能)サービスの紹介、Microsoft Edgeと言うインターネットBrowserのImmersive Readerと言う音声読み上げ機能、iPhone・iPadの写真・動画等のiCloud・Google PhotoへのCloud Backup、iPhone・iPad用Chatbotアプリ、英国のGas・電気メーターの設置、東京で不動産は購入か賃貸のどちらが得か等について情報・意見交換しました。

1月24日(火)

今日の終活同好会は、「英国・日本の医療・介護制度」がテーマで21名の参加でした。

英国はNHSは原則無料では有るものの、介護保険制度は無く低所得者・低資産者を除いて介護費用は原則自己負担で有ること、介護費用の公的補助を受けられる資産額の上限が今年秋に£23,250から£100,000に引き上げられる予定で有ること、更に個人として介護費用負担額は生涯で£86,000が上限として設定され、その後の介護費用は公的負担となる予定の説明が有りました。

その後、日本の相続税制度には10年ルールがあり、日本国籍の被相続人・相続人の何れかが過去10年以内に日本の居住者で有った場合は、全世界の相続資産が課税対象となる事、日本在住者が5千万円以上の海外資産が有る場合は届け出の義務が有ること、世界各国の税務当局は誰がどこにどれだけ海外資産があるかの情報共有し合っており、注意が必要で有ること、英国の贈与の7年ルール・Annual Exemption、日本の成年後見人制度、日本一時帰国時の転入届・住民登録は原則1年以上滞在が目安で有ること、海外在住者が日本で海外転出届を出さずに住民登録したままで、子供手当やコロナ給付金等を不正受給している実例、我々海外在住者にとって「週末海外ノマドダイスケ」のYouTube動画チャンネル(こちら)が大変お勧めで有ること、日本帰国時の別送品の申告等についても情報交換しました。