無遺言相続

無遺言相続

 

ある調査によりますと、英国では40数パーセントの方が事前に遺言書を作成していますが、日本では遺言書を作成している方は10パーセントに満たないとの事です。 もし遺言書無しで死亡したり、或いは遺言書が有っても、その遺言書に不備がある場合は、その遺言書は法的な効力がなく、無効となります。 その場合、その方の相続財産は、法律に基づいて分配されます。

 

英国の無遺言相続(Intestacy)

英国では、法的に有効な遺言書無しに死亡した状態を Intestacy と呼び、その場合は 、相続財産は法律の定めによって以下の様に分配されます。

遺産が£250,000
未満の場合
遺産が£250,000
以上の場合
配偶者・子又は孫が
居る場合
配偶者が全てを相続 配偶者が£250,000を相続し、
£250,000を超えた分を
配偶者と子、又は孫が等分。
配偶者・子又は孫が
居ない場合
父母、兄弟姉妹、祖父母、叔父・叔母の順に相続。
それらの近親者も全くいない場合は、国が没収。

以下の点にご留意ください。
*共有名義の不動産・金融財産は、生存配偶者が死亡配偶者の分を全額相続。
*離婚した元配偶者は相続権は無いが、子又は孫はその両親・祖父母が離婚しても相続権有り。
*正式に離婚していない別居中の配偶者は、相続権有り。同棲中のパートナーでも正式に結婚していなければ相続権無し。
*養子縁組した子(Adopted children)は相続権が有るが、義理の子(Step children)は相続権が無い。

詳しくは、以下のCitizens Adviceのサイトをご覧下さい。

Citizens Advice – Who can inherit if there is no will – the rules of intestacy
https://www.citizensadvice.org.uk/family/death-and-wills/who-can-inherit-if-there-is-no-will-the-rules-of-intestacy/

 

日本の無遺言相続

日本で遺言書無しで死亡した場合、民法で定められた法定相続人が、遺産分割協議を行います。法定相続人と法定相続割合は以下の通りです。

第一相続順位 配偶者が1/2, 子又は孫が1/2。
第二相続順位 配偶者が2/3, 父母又は祖父母が1/3。
第三相続順位 配偶者が3/4, 兄弟姉妹、又は甥・姪が1/4。

詳しくは、以下の日本国税庁の相続税 No. 4132 – 相続人の範囲と法定相続分のサイトをご覧ください。

相続税 – No. 4132 相続人の範囲と法定相続分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm